読売新聞4月7日掲載記事
危険運転致死傷罪について読売新聞社説に掲載になりました。悪質さを正しく裁けるように、本来の法の趣旨を踏まえた運用を求めます。
3月7日で起訴から1年経ちました。危険運転致死罪への訴因変更の要望書を検事総長に提出いたしました。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240307/1000102690.html?s=06
高速暴走・危険運転被害者の会について
ABOUT
「高速暴走・危険運転被害者の会」は、悪質な交通事故で家族を亡くした遺族らが2023年7月21日に立ち上げた組織です。
一般道を百数十キロで走るといった異常な高速運転で重大事故を起こしたにもかかわらず、加害者に危険運転致死罪が適用されない問題が全国各地で相次いでいます。
司法が「進行を制御することが困難な高速度」という条文の文言を狭く解釈しているためです。三重県津市の時速146キロ死亡事故(2018年)、大分県大分市の時速194キロ死亡事故(2021年)、栃木県宇都宮市の時速160キロ超の死亡事故(2023年)などが示す通り、今の裁判例では事故を起こした場所が「直線道路」である限り、どんなに悪質でも、加害ドライバーに危険運転致死傷罪が適用されにくいのです。 あまりにも常識離れしていないでしょうか。
運用の見直しを求めるため、法の壁に苦しむ各地の遺族や弁護士が連帯し、会をつくりました。被害者の想いと危険運転致死傷罪の問題点を広く世に知らせるとともに、検察庁や法務省への要望書提出などに取り組みます。
高速暴走・危険運転被害者の会の活動記録
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